婚姻届を出す時に本籍変更は同時にできる?結婚時の手続き

婚姻届と出す時に、本籍を二人の新住所に本籍変更をする方も多いかと思います。それは婚姻届けを出す時に、同時にできるものだろうか?と思いますよね。

そもそも変更をしなければならない理由や、住民票と本籍地の違いや意味はどんなことなのでしょうか?

また本籍地の場所は、新居でなくても全国どこでも自分達で決めることができる?という疑問にについても併せてご紹介します。

婚姻届を出す時に本籍変更はどこにする?手続きは同時にできるもの?

婚姻届を出す時に、女性の方は苗字の変更も加え2人の新住所となる場所と本籍地を決めなければなりません。

その際の手続きは同時にできるもの?と初めての経験に戸惑うこともありますよね。

この本籍地、実は自由に決められるのです。2人の新住所となる場所を本籍地と決めても良いですし、パートナーの実家に決める人も多いと聞きます。

戸籍は「家」を象徴するものと言われていることもあり、代々受け継がれてきた伝統を継承すると言った場合もあるようです。

しかし遠く離れた場所に実家があると、戸籍謄本を取る際に大変になってしまうので、自分達の住所にするカップルも多いそうです。

なので婚姻届を出す時に本籍変更の手続きは同時にできますので、その場で考えて悩むのではなく、あらかじめ決めておくと婚姻届と一緒に手続きをすることができますよ。

婚姻届の提出と本籍変更は同時にできる!住民票と戸籍の違いとは?

前の記事で婚姻届の提出と本籍変更は同時にできるとお伝えしましたが、住民票と戸籍の違いをよくわからない?という方の為に、簡単にご紹介します。

○戸籍とは?

夫婦や親子の関係を公的に示すもので、家族全員の氏名・生年月日・出生した届け出・婚姻日などが記載されており、その中でも「筆頭者」は旦那さんの名前が記載されることになります。

○住民票とは?

個人の居住関係を公的に証明するものです。

婚姻届が受理されると新しい戸籍が作られ、特別な手続きをしなくても、住民票の一部が自動的に変更されます。

変更される項目は以下の通りです。

■住民票の氏名・本籍地・筆頭者が新戸籍へ自動的に変わります
・世帯主との続柄も夫・妻というように変更され役所の方で変更手続きを行ってくれるのです。

婚姻届と本籍変更を同時にし、本籍地は実際の住まいでなく思い出の場所にすることは可能?

上記の記事で婚姻届と本籍変更を同時にすることができました。特別な手続きをしなくても、住民票の一部が自動的に変更されることもわかりましたよね。

では本籍地を実際に住んでいる場所じゃなくても、そこの場所に本籍地にすることができるのかという事ですが、結論から言うとすることが可能です。

家があるか無いかは関係なく、新戸籍地はここですと決めてしまえばどこの場所でもできるのです。

しかしここで注意しなければならないのが、戸籍謄本をお使いになる場合戸籍をおいた場所で戸籍謄本を取る手続きをしなければならないので、あまり離れた場所に本籍を置いてしまうと、すぐ必要な時に大変な思いをして取りに行かなければならないことや、また今は郵送サービスをしてくれることもありますが、日数や郵便為替などで交付手数料を先に支払わなければならないと言う手間もあるので、そういったことに気をつけて本籍地を決めることをおすすめします。

婚姻届を書く時の注意点や戸籍謄本や抄本について

婚姻届けを書く時には、役所で書く人はいないかと思います。
なぜならば、成人をすぎた証人の方に署名と捺印を頂ければならない為です。

なので、間違ってもいいように事前に数枚、役所でもらい書くようにすることが1番の良い方法です。

役所によっては記入見本があるので、確認しておくと良いかもしれませんね。

また、必要事項を記入する際には必ず油性ボールペンで記入しましょう。
鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンでは受理されないようなので、注意して書くようにしましょう。

○戸籍謄本(こせきとうほん)とは?

戸籍の内容すべてをコピーしたもので、配偶者や子供などその戸籍に入っている全員の身分事項を証明するものです。全員の戸籍謄本が必要な場合は「全部事項証明」に○をつけて戸籍謄本のコピーを交付手数料を支払い受け取ります。

○戸籍抄本(こせきしょうほん)とは?

個人ぶんだけの身分事項を抜粋して証明するもので、個人分の戸籍謄本が必要な場合は「個人事項証明」に○をつけて戸籍謄本のコピーを交付手数料を支払い受け取ります。

戸籍謄本や抄本は、本人でなくても代理で申することができます。

婚姻届を出す時に必要になるものや、受付させる時間帯とは?

婚姻届を出す時に、どんなものが必要になるのか?と初めてのことで戸惑う人おもい以下と思います。

では、早速ですがどんなものを用意するのかについてご紹介していきます。

・夫、妻になる2人の印鑑
、・2人の戸籍謄本・または抄本)
※提出先の役所に本籍がある人は謄本などはいりません。

・本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの顔写真が入ったもの)

婚姻届の受付させる時間帯は、365日24時間無休で受付してくれます

書類に不備がなければ、提出日が婚姻日となります。
新しい戸籍が発行されるまでには、おおよそ一週間ほどかかるのでその間に証明書が必要な場合には『婚姻届受理証明書』を代わりにもらうようにしましょう。