旅行に行くので有給を申請したいけど、理由が旅行だと許可されないかな?と心配している人はいませんか?
そもそも、有給の理由は会社に言わないといけないのでしょうか?理由を詳細に言わないといけないのでしょうか?
有給の取得理由や労働者の権利についてまとめてみました。
有給取得の理由が旅行の場合も言わないとだめなの?
・有給休暇の理由は申告不要
通常の休みの日にどう過ごしていたか、どう過ごすかを会社に言う人はいますか?もしかしたら、話のネタに「次の週末は○○へ出かける」など話をする人はいるかもしれませんが、そうしなければいけないと思って話をする人はいないでしょう。
有給休暇は通常出勤する日に仕事を休むので、休み理由を伝えるものだと思っている人もいるかもしれません。しかし、労基法では有給は労働者の権利なので、法的な観点から見ると理由については報告する必要はありません。
ただ、有給の場合はその理由を報告するのが慣例化している場合、理由を報告するように言われるかもしれません。そして、理由によっては印象が悪くなったり評価に影響してしまうのではないかと不安になる人もいるでしょう。
有給の理由を言わなかったり、有給の理由によって評価に影響してしまうなら皆有給を取ることが出来なくなってしまいます。そうなると有休を取っても心からリフレッシュすることは出来ず、ストレスが溜まってしまう結果になります。
有給を取ることで労働者に不利益が生じることは禁止されています。そのため、有給の理由を言わなかったり、有給の理由によって評価を下げるのは法的に許されない事なのです。
旅行を理由に有給を取るタイミングは?
人間は連続して働くことは出来ないので休みが必要です。年間休日の他に有給を取得してリフレッシュするのも重要です。
有給は冠婚葬祭や病気などの時以外取得しない人もいますが、有給の取得理由は何でも問題ありません。旅行でも、一日寝る為でも何でもいいのです。
しかし、人手不足や激務で有休をとれる雰囲気ではない職場もあると思います。しかし、無理をして体や心が壊れてしまっては意味がありません。有給申請が出来そうなタイミングに申請しましょう。
なお、有給申請のタイミングは職場によって違うと思います。1ヶ月前までがルールの職場もあるでしょうし申し出れば前日でも良い職場もあるでしょう。長期で有給を取りたいときや絶対休みたい大切な予定の時は早めに言いたいですよね。
しかし、有給申請することで嫌味を言われてしまうこともあるでしょう。そうなるのが嫌で希望日のぎりぎりで申請してしまうと、仕事の調整や引き継ぎがスムーズに出来ないと周りに迷惑を掛けることになってしまいます。
有給申請のタイミングは社内ルールに従いましょう。特にルールが決まっていない場合は1~2日の短気なら1週間前までに、3日以上の長期なら1ヶ月前までに申請すると良いでしょう。
旅行が理由でも問題なし!有休を取りやすい職場の声
・有給は使うためにあるというスタンスの会社に勤められて良かった。
・元々1日程度の有給は取りやすい環境でも3日以上になると別だったが、会社が方針転換したことで長期休暇が取りやすくなった。今度の長期休暇には海外旅行に行きたいと計画中。
・旅行好きな先輩が毎年長期の有休を取るので、周りも真似て有休を取りやすい。
・有給は社員の権利という自由に休みを取らせてくれる上司に感謝したい。
・有給は取りやすい会社だと思う。でも対外的にアピールしている時短や看護休暇などの制度は取れない。
・有給を取ることを進めている期間があって休まないといけない雰囲気。その期間に有給を取ることで有休が全部消化されて他の日に取れない。
・働き方改革を会社が率先してやっていて有給の取得を義務付けている会社の為有給を取りやすい。
旅行で有給を取得する時の理由は「旅行」?「私用」?
まず、有給は労働者に与えられた権利のため有給取得の理由は自由です。そのため、基本的に有給取得の理由によって労働者が有給取得することは拒否出来ません。
例え有給取得の理由が旅行やデートであっても、有給を満喫して良いのです。申請の際に理由を言わなければいけない場合も詳細に旅行という必要はなく、私用で充分です。
基本的に会社は労働者が有給申請した場合、受諾しなければいけません。例え業務上休まれると困る日に有休を取得されても人手不足だとしても、そうなることを想定して人員を配置する用意をするのが経営者の義務であり、忙しさや人手不足という理由は通用しません。
しかし、どんな状況でも有休を許可しなければいけない場合は会社の運営が出来なくなる可能性も出てきます。そのため、会社には「時季変更権」という権利が与えられています。
時季変更権とは、正常な業務運営を妨げる恐れがある有給の申請があった場合に日時の変更を命令できる権利です。
そのため、明らかに繁忙期だと分かっていて長期休暇を申請した場合などは日時を変更するように言われる可能性もあります。
長期休暇には事前に調整や相談が必要
労働者には有給の「時季指定権」があり、通常はどんな理由でも休暇を取得することが可能です。逆に会社にも「時季変更権」という権利があるので、有給日時の変更を命令することが可能です。
長期間の有休を申請したい場合は、この「時季指定権」と「時季変更権」の関係を理解する必要があるでしょう。過去に労働者と会社が有休について争い会社の「時季変更権」が認められた判例があります。
・社員が1ヶ月間の長期休暇を時季指定した
・社員は休暇中の業務調整を事前に行わなかった
・会社は社員の時期指定のうち、休暇後半を時季変更するように提示した
・社員の時季指定に対し、専門知識を要する業務のため代わりの社員を1ヶ月確保することが困難な状況で2度に分けて休暇するように回答しているため、会社側の時季変更が適法と判断
ここで大切なのは、労働者が長期間の休暇を取得する時に一方的に時季指定を行ってはいけないという事です。時季指定の前に、業務計画や代わりの社員との事前調整を上司と行うべきです。このケースのように、2回に分けて欲しいなどの会社側も休暇について配慮してくれている場合は、再度調整した方が良いでしょう。