税金の滞納はダメ!確定申告は期限内にしっかり行おう

確定申告をせずに税金を滞納してしまう方は実はたくさんいます。税金を滞納してしまったらどうなってしまうのでしょうか。

税金を滞納?確定申告をしなかった場合のペナルティとは?税金を滞納した確定申告者、督促状さえ無視してしまうとどうなるの?

あなたの疑問にお答えします。

税金を滞納?確定申告をしなかった場合のペナルティについて

確定申告を期日内に行わず、税金を滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか。

税金の支払いは国民の義務です。確定申告を行って税金を支払うというのは、そういう決まりになっているのであって、決まりを守らないと当然ながら罰せられてしまうことになります。罪に問われてしまうので、税金は滞納せずに正しく確定申告を行わなければなりません。

確定申告は、2月16日~3月15日までの1ヶ月間に行うものです。この期間を守らないと、「延滞金」というものを支払うことになってしまいます。どのくらいの延滞金を支払うのかといいますと、例えば2ヶ月以内の滞納の場合、税金額に対しておよそ7%の延滞利息が付いてしまうのです。2カ月を超えると15%。
なんだ7%かと高をくくっていてはいけません。100万円の支払いだと107万円、その延滞利息は7万円も支払うことになるのです。これは大きいですし何より損ですよね。

確定申告を行わずに税金を滞納して良いことは何一つありません。確定申告が出来なかった場合は、すぐに滞納手続きを行いましょう。

税金を滞納した確定申告者、督促状さえ無視してしまうとどうなるの?

期日内に確定申告を行わずに税金を滞納してしまうと「延滞税」が付いてしまうことはよく理解できたと思います。

本来税金には「法廷納付期限」といったものがあり、納付すべき期限が法律で定められています。確定申告の対象者は、所得税や法人税を原則3月15日までに納付しなければなりません。期限までに納付しなければ、「滞納者」とみなされ、発覚した場合は「延滞税」か課せられます。

延滞税を合わせて納付する必要がありますが、それを怠った場合督促状が届きます。督促状が届いたらそれは「黄色信号」です。
督促は納税の催告であり、納付期限から50日以内に行われるものです。税金についてだけでなく、延滞税や利子税についても対象となっていまうので、納期限までに納税を納付しなければなりません。
その督促状さえ無視し、督促状を発した日から起算して10日以内になっても納付しない場合は、滞納者の財産を差し押さえることになってしまいます。

税金は滞納したくはないけど・・ 確定申告の税金が払えない・・

督促状が来ても、どうしても税金を全額支払えないということもあります。その場合は分割払いもできます。それらの制度を検討し、支払う姿勢を見せることが大切なのです。
延納と猶予制度がありますが、それぞれどんな制度なのか詳しく見ていきましょう。

・延納について
確定申告の納期限は3月15日までが期限です。支払う額の2分の1を同日までに支払い、延納の届け出を出します。残りの額は分割して支払うことができます。
延納を願い出る場合は、確定申告書に必要事項を記入して提出します。延納期間中は利子税がかかり、年7.3%、または特例基準割合のいずれか低い方でかかります。多くは特例基準割合のが年4.5%前後と低くなっています。

・猶予制度について
「換価の猶予」と「納税の猶予」があり、猶予を受けることができる範囲は、どちらも1年となっています。免除でも軽減措置でもないので、猶予期間中に分割して納付しなければなりません。
分割納付計画とおりに納付をしない場合や、猶予を受けている国税以外に、新たに納付すべき国税が滞納した場合は、猶予は取り消されてしまいますのでご注意ください。
猶予期間内に完納できないやむを得ない事情があると認めらた場合は、猶予期間が延長される場合もあります。

税金納付の時効、確定申告をしない叉は内容が間違っていた場合は?

税金の中でもよく知られているのは、住民税や所得税ではないでしょうか。年末調整や確定申告で税額が決まるようになっていますが、会社員で無申告と言うケースはほとんどありません。それは会社が年末調整を行っているからです。

一方で、本業以外に副業をしているにも関わらず、確定申告をせずに無申告のままになっている方も実は多く、本来ならば収める税金を納める必要があるため、万が一発覚した場合は、後から必ず必要な額を納付しなければなりません。
しかし、実は申告期限の翌日から5年を経過すると時効になり、納税義務はなくなってしまいます。時効までバレずに待とうという考えは危険なので、確定申告はしっかり行う方がなにより安全です。

確定申告をしても、その内容が間違っていたという場合もあります。
発覚したら足りない分を支払う義務がありますが、その場合も実は時効があり、申告期限から3年以上経過していると時効となってしまいます。たとえ税務署でその間違いに気付いたとしても、3年が経過しているのであれば、足りない分を納付するよう言われることはありません。
ただし、意図的に所得を隠し申告をしないと、時効も長くなりますのでご注意を。

確定申告をしているなら税金でも住民税の税務申告は必要ない?

所得税の確定申告になりますので、確定するのは所得税額が対象となります。
国民健康保険については、社会保険料こじょとして、所得税の計算上控除することができます。ただあくまでも、控除対象となるのは、過年度分のものも含めて実際にその年中に支払ったものとなっています。未納分は控除の対象になっていません。
未納分も当然支払う義務がありますが、少しずつでも支払っているのであれば、そのまま引き続き支払うだけでいいのです。

住民税の確定申告についてですが、国税である所得税の確定申告をしている人であれば、住民税の税務申告は必要ありません。
所得税の確定申告書をしっかり税務署へ出していれば、納税者がわざわざ税務申告をしなくてもいいとなっているのです。
税務署から各都道府県、市町村の住民税徴収係へ確定申告のデータを回しているので、二重に申告をする必要はないのです。