年末調整の源泉徴収票の添付書類に原本コピーは有効?無効?

確定申告をする際に年末調整の源泉徴収票を、添付書類として提出しなければなりませんが、その際にコピーは良い物なのでしょうか?

なぜコピーではいけないのでしょうか?源泉徴収票の原本とコピーの違いにはどんな問題があるのでしょうか?

今回はそんな疑問について調べまとめてみましたので、是非参考にされてみてください。

年末調整の源泉徴収票を添付書類に出す際はコピーでも問題ないの?

確定申告をする際に年末調整の源泉徴収票を添付書類に出す場合、コピーでもいいの?と思うことがありますが、あくまでも原本での提出が必要です。

 

確定申告が終わったあと、原本である源泉徴収票は返してもらうことができませんので、注意が必要です。

 

また、奥さんが仕事をしている場合、源泉徴収票は添付しなくていいの?と思うことがありますが、添付する必要はなく、奥さんが控除対象の場合、奥さんの所得を記入しますが、これはあくまで1月~12月の見込み額を記入するだけで良いです。

 

添付書類はのりで貼ったりしても良いのかどうか?これは機関によって違いますので、必ず確認して出すようにしてください。

 

また源泉徴収票を紛失してしまった場合には、会社にその旨を伝え、各証明書発行機関に再発行の手続きを取るようにしてください。

確定申告をする際に年末調整の源泉徴収票の提出はコピーは不可

確定申告をする際に年末調整の源泉徴収票の提出はコピーは、なぜ不可なのでしょうか?
その理由についてご説明していきたいと思います。

 

源泉徴収票は身分確認にもなり得る効力のある書類で、コピーだと身分証明書の代わりにはならないとされているのです。

 

しかし、源泉徴収票の原本が他にも必要になる場合どうすれば良いのだろう?と思いますよね。実は源泉徴収票の原本は、複数枚発行してもらうことができるのです。

 

一般的に会社では、基本1枚しか発行されませんが確定申告の時期や、車や家の購入の予定などでローンなどを組む場合には、コピーではなく原本を求められることがあるので、コピーではなく原本を持参することが大切です。

 

書類の不備と言った状況にならない為にも、源泉徴収票は複数枚発行してもらえることを覚えておくと、とてもスムーズに手続きを行うことができますよ。

年末調整の源泉徴収票の原本とコピーの違いはどんなこと?

年末調整の源泉徴収票の原本は、会社から書面によって交付されたものが原本となります。今は源泉徴収票をネット上で自分で確認でき、印刷できるようになっています。

それを自分で印刷したものでも良いのでは?と思いますが、国税庁のホームページを確認すると「電子交付を受けた源泉徴収票を印刷したものは、確定申告には添付できません」と掲載されているので、電子交付の源泉徴収票を印刷するのは『原本』と言った扱いには残念ながら、ならないのです。

 

正直何が違うのか?と思いますが、会社から書面によって交付されたものには社印が押してあります。なので源泉徴収票の原本はどれなのか?と思った時には、『会社から書面によって交付されたものが原本』と認識しておくと間違いはないでしょう。

 

自分で何枚も印刷できる方がとても便利なような気がしますよね。しかし電子交付を受けた源泉徴収票を印刷したものや、源泉徴収票をコピーしたものには効力がないのです。

源泉徴収票をプリントアウトしたものを受け付けている場合があるって本当?

上記で源泉徴収票をプリントアウトしたものを受け付けていないと書いておきながら、
電子交付を受けた源泉徴収票を印刷したものでも、黙認して受け付けている場合があるケースもあるようです。

 

こう聞くと一体どれが本当なの?と困惑してしまいますよね。

 

国税庁のHPに掲載されている文章には本来、プリントアウトしたものは受け付けてはいけないと書かれていますが、税務署の職員が、この制度を知らないか、知っているけど確定申告で忙しい時期だから黙認しているとかと言った諸説があるのだそうです。

 

じゃあ問題ないのでは?と思いますが、原則としてプリントアウトは受けつけないと書かれている以上は、住宅ローン控除や医療費控除で確定申告をする予定の方は、やはりプリントアウトは受け付けていないと言われて、手間がかかるくらいなら、最初から勤め先に書面での給与所得の源泉徴収票をもらっておく方が、良いと思います。

前職の源泉徴収票が手元にない時には、このような方法で発行を!

転職をし新しい会社に再就職した際に、年末調整をするのに前職の源泉徴収票の提出を求められることがあります。

 

もしこの際に手元になければ、前に勤めていた会社にお願いをして発行してもらうことができます。

 

しかし円満退社していない場合や、トラブルなどで喧嘩して退職したなどの場合には、電話をするのも嫌だという方もいるのではないかと思います。

 

そんな時にはどうすれば良いのでしょうか?

 

まず電話をしづらい時には、書面で源泉徴収票の発行をお願いしましょう。
それでも全く連絡がなく発行してもらえない場合には、税務署に相談をし「源泉徴収票の不交付の届出書」を税務署に提出してください。

 

そうすることで、前の職場に連絡が行き提出するように指導されます。

源泉徴収票の発行義務をしなければならないと言った法律がありますので、これは免れることはありませんので、心配はしなくても大丈夫でしょう。