パートでクビになった理由は?不当解雇を受けた可能性も?

パートだからクビになった・・・そんな経験はありませんか?

パートであっても会社がクビにするには正当な理由が必要と法律で決まっています。

ではどんな場合にクビになるのでしょうか?パートがクビになる理由や解雇予告について説明します。

こんなパートの人はクビになる!その理由について

パートがクビになってしまう理由・・・こんな場合があるようです。

●勝手に値引きしていた

値引きされるはずのない商品だったのに、ある日値引きされていたことがわかり、調べた結果深夜の学生アルバイトが他のアルバイトに値引きして販売していたことが原因でした。仕事はできるタイプだったようですが、二人ともクビになったようです。

●消費者金融の取り立て

今ではありえませんが、以前あるパートさんのもとに消費者金融の人が何度も取り立てに来ていました。その後そのパートの人は解雇されたようです。

●宗教の勧誘

信教の自由と言われていますが、あるパートの人は休憩時間中などに他の社員やパートの人にしつこく宗教の勧誘をしていました。注意をしても一向に勧誘することを止めなかったため、後日解雇になりました。

●面接後の髪形の変化

面接の時は普通の髪形で眉もあったのに、採用が決まってから髪の毛の色が金髪に!さらに眉もなくなり、お客様からクレームが入るようになりました。注意はしたものの改善されなかったため、その人はクビになりました。

会社が試用期間にパートをクビにする理由とは

パートは試用期間でもクビになる場合があります。ただ「無条件」に解雇されるわけではありません。「雇用契約」は成立しているので、客観的であり合理的な理由がない限り解雇されることはありません。

例えば雇用主がそのパートに対して能力がないと判断したとしても、その能力不足を改善させるための努力をしたという事実がないと解雇させることができないことになっています。

会社のレベルではなく、一般的に見て「解雇されても仕方がない。」というレベルではないとダメということです。

遅刻が多いという理由の場合でも、会社としてきちんと注意していたか、ということが重要です。解雇する前に、改善させるために何回も注意・指導をしたかという実績がないと簡単に解雇することはできないことになっています。

パートと社員がクビになる理由や条件は同じ?

企業側が社員ではなくパートや契約社員など多く採用している理由は、人件費を安く済ませられることと都合の良い時に解雇したいからだと考えられるでしょう。

しかし労働基準法では、「正規」と「非正規」の区別はありません。すべて「労働者」となっているのです。

そのため「正社員」だから給料が高いとか「契約社員」「パート」だから給料が低くても良いというわけではないのです。労働者と結ぶ労働契約、そして就業規則にどう規定しておくかによりますが、いつでも企業に都合よくクビにできるわけではありません。

解雇権は、雇用期間の定めのない契約の労働者には同等に適用されることになっています。正社員であってもパートであっても法的には身分保障の違いはありません。パートであっても正社員と同様の解雇事由が法的にも必要となります。

解雇禁止理由となっているものについて

会社が労働者を解雇するには正当な理由が必要ですが、経営上の都合の場合もあります。

もちろん労働者に問題がある場合もありますが、その場合は法律で禁止理由が定められています。

例えば「差別的な解雇理由でないこと」。解雇の理由は国籍や信条、社会的身分であってはならないと決められています。さらに、性別を理由とすることも禁止されています。

業務上の負傷や疾病による療養期間後の30日間、産休期間に該当する期間等も原則的に解雇することができないと定められています。また、育児休業や介護休業を取得したからと言って解雇することもできないと決められています。

女性に対しては、結婚や妊娠、出産を解雇理由とすることはできないことになっています。また、これらの理由で解雇予定を定めようとすることも禁じられています。

パートをクビにする場合の解雇予告の条件について

パートとはいえ会社が従業員を解雇する場合は、30日前以上に解雇する旨を伝えなくてはならないことと決まっています。もし通知がそれよりも遅くなって場合は、会社はその分の賃金を支払わなくてはいけないことになっています。

しかし、このことを知らない会社が存在するのも事実です。

もしあなたが突然解雇を言い渡されたら、「解雇予告」「解雇予告手当」について確認することが大切です。

しかし、解雇予告が必要ないと言われる場合があります。それは「天災事変などやむを得ない理由で、事業が続けられなくなった場合」と「解雇も止むを得ないほど、明らかに労働者側に責任がある場合」です。

「解雇も止むを得ないほど」とは、横領や採用条件に関わる経歴詐称、2週間以上の理由のない無断欠勤などの場合です。1日の無断欠勤などでは理由となりません。さらに、実際に2週間以上の欠勤等が原因だったとしても、労働基準監督署の認定が必要です。

そのため、解雇を言い渡された時に「解雇理由書」を必ずもらうようにしましょう。

会社都合の解雇だったことを証明するために「解雇理由書」が必要になります。その理由が就業規則にそったものであれば、就業規則の写しも一緒にもらいましょう。万が一不当解雇で訴える場合は証拠となります。